ブックタイトル2020履修のてびき|2020年度入学生用|大阪経済大学

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概要

2020履修のてびき|2020年度入学生用|大阪経済大学

91(入学前の修得単位等の認定)第 27 条 学校教育法による大学の学士号を有する者、学士の学位を授与された者、もしくはこれと同等以上の学力ありと認められる者が入学を許可された場合、または本学への再入学を許可された者については、すでに修得した授業科目と単位数の一部または全部を認定することができる。(転部・転学部・転学科)第 28 条 本大学の学生で、他の学部、学科へ移ろうとする者または第1部(昼間学部)と第2部(夜間学部)間の異動を希望する者については、欠員のある場合に限り、選考の上、これを許可することがある。(転入学・編入学)第 29 条 本大学の学部に転入学または編入学(以下「編入学」という。)することのできる者は、次の各号の一つに該当する資格を有するものとする。(1) 日本の大学を卒業した者、および本学以外の日本の大学に2年以上在籍(休学期間を除く)し、当該学部・学科において60単位以上修得した者、また修得見込みの者(2) 日本の短期大学を卒業した者、および卒業見込みの者(3) 日本の高等専門学校を卒業した者、および卒業見込みの者(4) 日本の高等学校、中等教育学校の後期課程および特別支援学校の専攻科の課程(修業年限が2年以上であること、その他の文部科学省の基準を満たすものに限る。)を修了した者、および修了見込みの者(5) 日本の専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者、および修了見込みの者  ( ただし、学校教育法第90条に規定する大学入学資格を有する者に限る。)2.編入学の時期は学年の始めとし、本人がすでに修得した授業科目と単位数については、その一部または全部を認定し、本大学において履修すべき授業科目と単位数および在学年数を決定する。(海外留学)第 29 条の2 本大学は、本大学が協定または認定した外国の大学へ留学を希望する者を留学させることができる。2.留学に関する規定は、大阪経済大学学部学生留学規程に定める。(休学)第 30 条 病気、その他やむを得ない事由により、休学しようとする者は、その事由を明記し、保証人連署の上、願い出ることにより、許可を得て休学することができる。2.休学の手続きについては、別に定める休学手続規程による。(退学)第 31 条 病気、その他やむを得ない事由によって、退学しようとする者は、その事由を明記し、保証人連署で願い出なければならない。願い出により退学を許可する。2.退学の手続きについては、別に定める退学手続規程による。(在学期間)第 32 条 在学期間は8年を超えることができない。(再入学)第 33 条 退学した者および除籍された者が再入学を願い出たときは選考試験の上、許可することがある。2.再入学の手続きについては、別に定める再入学手続規程による。(学籍異動許可)第 34 条 入学、転学部、転学科、転部、編入学、学士入学、休学、復学、退学、再入学および復籍の許可は、当該学部の教授会の意見を聴いて、学長がこれを行う。