ブックタイトル2020履修のてびき|2020年度入学生用|大阪経済大学

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概要

2020履修のてびき|2020年度入学生用|大阪経済大学

93(委託学生等への規程準用)第 41 条 委託学生、科目等履修生および聴講生については、本章規定の他、正規の学生についての規定を準用する。ただし、第19条および第20条の規定は準用しない。(国際留学生)第 42 条 外国人で本大学の学部に入学しようとする者は、選考の上、国際留学生として入学を許可する。2.国際留学生に関する規定は、大阪経済大学学部国際留学生入学規程に定める。第 12 章  検定料、入学金、授業料およびその他の納付金(入学検定料)第 43 条 入学志願者は、別表1に定める入学検定料を納めなければならない。(入学金)第 44 条 入学を許可された者は、別表1に定める入学金を納めなければならない。(転学部等の検定料)第 45 条 転学部、転学科、転部、編入学、学士入学および再入学の試験を受けようとする者は、所定の検定料を納めなければならない。(学費等の納付)第 46 条 学生は、別表1に定める学費等納付金を納めなければならない。2.休学期間中の学費等納付金はこれを徴収しない。3.休学する者は、所定の在籍料を納めなければならない。4.除籍された者が復籍を許可された場合は、所定の復籍料を納めなければならない。(実験費・実習費)第 47 条 実験、実習を必要とする学生は、所定の実験費、実習費を納めなければならない。(追試験料)第 48 条 追試験を受けようとする者は、所定の試験料を納めなければならない。(授業料等納付金)第 49 条 授業料その他所定の学費等納付金は、別表1に定めるとおりとする。(学費の延納)第 50 条 学費の納付が困難な者には、審議の上、延納を許可することがある。(学費の返還)第 51 条 いったん収受した学費等納付金は返還しない。(学費除籍)第 52 条 所定の期日までに学費等納付金を納付しない者は除籍する。第 13 章  賞    罰(授賞)第 53 条 人物、学業ともに優秀な者には、授賞することがある。(懲戒)第 54 条 学生が学則に違反し、もしくは本学の秩序を乱し、または学生の本分に反する行為があったときは、その状況によって懲戒を行う。2.懲戒は、けん責、謹慎、停学および退学の4種とする。3.懲戒の手続きについては、別に定める懲戒手続規定による。(処分の退学)第 55 条 次の各号の一つに該当する者は退学させる。(1) 成業の見込みがないと認められる者(2) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者(3) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者(4) 正当な理由なくして、学業を怠る者(賞罰)第 56 条 賞罰は、当該学部の教授会の意見を聴いて、学長がこれを行う。