公認欠席(公欠)・授業欠席の取扱いについて

公認欠席(公欠)の取扱いについて

授業の欠席事由が次の各号の一つに該当する場合は、公欠の認定を願い出ることができます。公欠はその事由の期間欠席扱いとなりません。
欠席事由期間など必要書類受付窓口
1.忌引き1親等の場合連続した7日まで、2親等の場合連続した3日までとする公的証明書または事実を証明する書類学生課
2.学校感染症医師の診断により出席停止を必要とされた期間に限る以下のいずれかの書類が必要です。
・医師の診断書
 ⇒疾病名、療養期間の記載が必要
・学校感染症罹患証明書(医師による記入)
 ⇒学校感染症罹患証明書の様式はこちら
学生課
3.災害大学が必要と認める期間に限る被災証明書またはその写し学生課
4.クラブ活動・全国大会またはそれと同等以上の大会に出場する場合
・本学が設定する祝日講義日にリーグ戦等の公式戦に出場する場合
出場を証明する書類スポーツ・文化振興課
5.資格課程に関わる実習実施期間に限る事前に窓口に相談学習支援課
※(4):エントリー制の全国大会は、「授業欠席」扱いとなります。また、サークルは対象外となります。

授業欠席届の取扱いについて

公認欠席には該当しないが、病気やクラブ活動の公式戦、定期演奏会等やむを得ない事由で授業を欠席する学生が、授業担当者に「授業欠席届」の提出を希望する場合は、学生課で届出に基づき証明します。
欠席事由必要書類受付窓口
1.病気・負傷等、医師が就学に耐えられないと判断したもの医師の診断書
⇒疾病名、療養期間の記載が必要
学生課
2.裁判員に選任され、裁判に参加する場合裁判員候補者に対する呼出状学生課
3.フレッシュマンキャンプ(クラブ活動)主催団体の証明書スポーツ・文化振興課
4.リーグ戦等の公式戦、定期演奏会、定期公演会等に出場する場合主催団体の証明書スポーツ・文化振興課
※(1):診断書には授業欠席を申請する期間の明記が必要です。
※(4):サークルは対象外となります。
 
窓口で対応できる欠席についての取扱いは以上になります。
欠席届をどのように扱うかは担当教員により異なりますので、直接申し出てください。

提出方法について

【提出にあたって】
 ・公認欠席(公欠)届、授業欠席届の申請は欠席事由終了後から1週間以内に提出が必要です。
  例:4/5まで療養期間の場合:4/6~4/12の1週間の間に提出が必要
  ※事前・事後申請は受理できません。提出期間をよく確認しておいてください。
 ・欠席事由によって必要となる証明書類が異なります。提出期間前に必ず確認し、準備しておいてください。

【提出方法】
 公認欠席(公欠)届の「5.資格課程に関わる実習」以外は全て所定のフォームから提出が必要です。
 ※「5.資格課程に関わる実習」は事前に学習支援課窓口に相談してください。

 <申請は学生本人が行う必要があります>
 ①KVCにログインします。
 ②右側リンク内の「公欠届・授業欠席届申請」を選択します。
 ③所定のフォームを選択し、説明文に従って漏れのないように入力します。
  ※欠席事由毎に提出フォームが異なるので、よく確認してから入力してください。