ガイドライン

大阪経済大学ハラスメント防止ガイドライン

1. ハラスメントに対する基本姿勢
大阪経済大学(以下「本学」という。)は、本学のすべての構成員が、互いに基本的人権を尊重し、男女両性の平等の原則に基づいて、学びそして働くことができるように、ハラスメントに関する啓発・防止・救済のためのガイドラインを制定します。
     
2. ハラスメントの定義
ハラスメントとは、相手の意に反する性的な言動によって、相手に不快感や不利益を与えるセクシャル・ハラスメント、教育・職務・研究上優越的な立場にあるものによる不適切な言動によって、相手に勉学・就労・研究の意欲を低下させる、あるいはその環境を悪化させるパワー・ハラスメントやアカデミック・ハラスメントなどの総称です。これらは明らかに人権侵害にあたります。 
 ただし、これらには多様なケースが含まれるので、本学の構成員に関わることは、すべて「相談窓口」を通じて「人権委員会」で適正に対処します。
     
3. ハラスメントの防止
本学では、ハラスメントに関する啓発・防止のため、次のような取り組みをします。
 1. ハラスメントの啓発のためのパンフレットやポスターなどを作成します。また「学生生活」や「キャンパスだより」など学内印刷物を発行します。  
 2. 本学の構成員および周辺地域の方などを対象に、講演会などを行います。  
     
4. 適用範囲
このガイドラインは、本学の学生、教職員等すべての構成員の大学内またはその延長線上での行為に対して適用されます。
学生とは、学部学生、大学院生、外国人留学生、大学院研究生、聴講生、科目等履修生などをいいます。
教職員とは、専任教職員、非常勤教員、嘱託職員、パート職員、準職員などをいいます。
     
5. 相談窓口の設置と役割
本学はハラスメントが行われた場合に、被害者の救済と問題解決のための第一歩として、常設の相談窓口で迅速かつ適切に対応します。
「相談窓口」では
 (1)被害者本人
 (2)被害者本人と第三者
 (3)第三者のいずれの方からの相談でも受け付けます。
ただし、(3)の場合は、被害者本人に申し立ての意思があるかどうかを確認します。また、ハラスメントの被害を受けた者に対して、本人からの要望または必要と判断した場合には、カウンセラーなどを紹介することがあります。
ハラスメントの相談や事情聴取に際して、虚偽の申し立てや証言をしてはなりません。
 1. 学生の相談に関しては、学生部の相談員が対応します。J館1階学生部の面談室「with you」を直接訪ねるか、「人権・ハラスメント相談ホットライン」(直通電話06-6328-6540)または「電子メール」(jinken@osaka-ue.ac.jp)で相談してください。  
 2. 教職員等の相談に関しては、相談員に直接相談するか、または「電子メール」(jinken@osaka-ue.ac.jp)を利用してください。  
     
6. 調査委員会の設置と役割
「相談窓口」で受けた相談内容については、被害者本人の同意を得たうえで、「人権委員会」のもとに「調査委員会」を設置し、速やかに事実調査を行います。事実調査に当たっては、当事者及びその関係者等から事情聴取を行います。 「調査委員会」は原則2ヵ月以内に調査し、その結果を「人権委員会」に報告します。
     
7. 人権委員会の役割
「人権委員会」は、前記「調査委員会」の報告を受けて学外の弁護士を含めて検討することがあります。また、必要に応じて「人権擁護特別委員会」の設置を学長に要請します。
     
8. 人権擁護特別委員会の設置と役割
救済のために人事権の行使が必要と思われる場合は、下記の者で構成する人権擁護特別委員会を設け、必要な処置を検討し、理事会に通知・勧告します。
 1. 学長・事務局長  
 2. 関係する学部長・委員長・大学院研究科長・部長  
 3. 人権委員会委員長および人権委員若干名  
 4. 事案の当事者の属性によって、所属長を加えることができます。  
 5. 人権擁護特別委員会が必要と認めたときは、学内外の専門家を加えることができます。  
 6. 当該事案の当事者は、人権擁護特別委員会の委員とはならず、人権委員会がそれに代わる相応しい立場の人を指名します。  
     
9. 処分および救済措置
加害者には「学則」ならびに「就業規則」に則った処分の他、必要に応じて「授業停止」「クラブ・サークルの活動停止」等の処分を行います。
また、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。
(1) 行為の具体的様態(時間、場所(本学か否か)、内容、程度)
(2) 当事者同士の関係(職位等)
(3) 被害者の対応(告訴等)、心情等
被害者には教育・職場環境の改善などの救済措置を行います。
     
10. 処分の公表
理事長もしくは学長は、人権委員会規程に基づく処分内容と経過を被害者のプライバシーを最大限尊重しつつ、公表します。
     
11. 相談や苦情申し立てに対する不利益扱い(2次被害)の禁止
ハラスメントに関する相談をしたり、苦情を申し立てた者、事実関係の確認に協力した者に対して、脅迫・威圧・報復など、いかなる差別的・不利益的な取り扱い、いやがらせの行為をしてはなりません。もし、そのような行為があった場合には、大学として即座に厳正な措置をとります。
     
12. 守秘義務
人権委員、人権擁護特別委員および関係したすべての相談員・カウンセラーは、当事者のプライバシーと秘密を厳守し、その職務を離れた後も同様とします。
     
13. 改廃
このガイドラインの改廃は、人権委員会が行います。

以上