免税措置

免税措置

寄付金に対する税制上の優遇措置について

本学に対する寄付は、学校法人への寄付として税制上の優遇措置が講じられています。

個人の場合

本学に対するご寄付は、所得税の寄付金控除の措置を受けることができます。
所得控除と税額控除のどちらかを選択し、本学から送付しました「領収書」と「証明書(写)」を使用して、最寄りの税務署で確定申告を行ってください。
確定申告に係る詳細につきましては、最寄りの税務署にお問い合わせください。

税額控除

当該年中に支出した寄付金の額が2千円を超える場合には、下記の算式により、その年の所得税額から税額控除が受けられます。

当該年中に支出した寄付金額 - 2千円 × 40%  =寄付金の税額控除額
(その年の所得税額の25%を限度)

所得控除

当該年中に支出した寄付金の額が2千円を超える場合には、下記の算式により、その年の所得金額から所得控除が受けられます。

当該年中に支出した寄付金額
(その年の総所得金額の40%を限度)
 - 2千円 = 寄付金の所得控除額

(参考)寄付金の所得控除による所得税還付額目安(1)

単位:円

寄付金額/課税所得金額3,000,0004,000,0005,000,0006,000,000
税額控除所得控除税額控除所得控除税額控除所得控除税額控除所得控除
10,000
3,200
800
3,200
1,600
3,200
1,600
3,200
1,600
30,000
11,200
2,800
11,200
5,600
11,200
5,600
11,200
5,600
50,000
19,200
4,800
19,200
9,600
19,200
9,600
19,200
9,600
100,000
39,200
9,800
39,200
19,600
39,200
19,600
39,200
19,600
200,000
50,600
19,800
79,200
39,600
79,200
39,600
79,200
39,600
300,000
50,600
29,800
93,100
59,600
119,200
59,600
119,200
59,600
400,000
50,600
39,800
93,100
79,600
143,100
79,600
159,200
79,600
500,000
50,600
49,800
93,100
99,600
143,100
99,600
193,100
99,600
600,000
50,600
59,800
93,100
119,600
143,100
119,600
193,100
119,600
700,000
50,600
69,800
93,100
139,600
143,100
139,600
193,100
139,600
800,000
50,600
79,800
93,100
149,800
143,100
159,600
193,100
159,600
900,000
50,600
89,800
93,100
159,800
143,100
179,600
193,100
179,600
1,000,000
50,600
99,800
93,100
169,800
143,100
199,600
193,100
199,600

(参考)寄付金の所得控除による所得税還付額目安(2)

単位:円

寄付金額/課税所得金額7,000,0008,000,0009,000,00010,000,000
税額控除所得控除税額控除所得控除税額控除所得控除税額控除所得控除
10,000
3,200
1,840
3,200
1,840
3,200
1,840
3,200
2,640
30,000
11,200
6,440
11,200
6,440
11,200
6,440
11,200
9,240
50,000
19,200
11,040
19,200
11,040
19,200
11,040
19,200
15,840
100,000
39,200
21,100
39,200
22,540
39,200
22,540
39,200
32,340
200,000
79,200
41,100
79,200
45,540
79,200
45,540
79,200
65,340
300,000
119,200
61,100
119,200
68,540
119,200
68,540
119,200
98,340
400,000
159,200
81,100
159,200
91,540
159,200
91,540
159,200
131,340
500,000
199,200
101,100
199,200
114,540
199,200
114,540
199,200
164,340
600,000
239,200
121,100
239,200
137,540
239,200
137,540
239,200
197,340
700,000
243,500
141,100
279,200
160,540
279,200
160,540
279,200
230,340
800,000
243,500
161,100
301,000
183,540
319,200
183,540
319,200
263,340
900,000
243,500
181,100
301,000
206,540
358,500
206,540
359,200
296,340
1,000,000
243,500
201,100
301,000
229,540
358,500
229,540
399,200
329,340

住民税の寄付金税額控除

特定公益増進法人の認可を受けている学校法人が、自治体の条例によって認定された場合、住民税が寄付金税額控除の対象となります。個人がその年に支出した寄付金の額が2千円を超える場合で、住民税を納税されている自治体が認定した学校法人に寄付された場合は、住民税の控除を受けることができます。詳細は住民税を納税されている自治体にお問い合わせください。なお、本学キャンパス所在地のうち、控除適用が可能な自治体は「大阪府」「大阪市」「茨木市」であることを確認しております(※摂津市は適用対象外)。

法人の場合

特定寄付金(寄付金の一定限度額まで損金に算入できます)

この寄付は、法人が有している一般寄付金の損金算入限度額(下記参照)と別枠で損金算入することができます。

一般寄付金の損金算入限度額の計算方法
(資本金×0.25%+当該事業年度所得×2.5%)   × 1/4  = 損金算入限度額
特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額の計算方法
(資本金×0.375%+当該事業年度所得×6.25%) × 1/2  = 損金算入限度額
受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できます)

※日本私立学校振興・共済事業団宛の申込書が必要になります。
※手続きには、日本私立学校振興・共済事業団発行の受領書が必要となります。諸手続きの関係上、寄付金を頂戴してから2ヵ月ほど要します。