大阪経済大学後援会会則

会則

第1章 総則

第1条
本会は、大阪経済大学後援会と称し、事務所を大学内に置く。

第2章 目的及び事業

第2条
本会は、大学の教育及び研究の発展に寄与し、併せて会員相互の懇親を図ることを目的とする。
2 必要と認められる場合は、支部を設けることができる。

第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学生の課外活動の援助、並びに教学に必要な設備その他諸費の補助
(2)教職員の研究・厚生諸費の補助
(3)学生の就職斡旋に関する援助
(4)大学当局との懇談会
(5)その他教学振興上必要と認めた事業

第3章 組織及び役員

第4条
本会は、学生の保護者(正会員)、大学教職員(特別会員)及び本会の趣旨に賛成するもの(賛助会員)をもって組織する。
 
第5条
本会に次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名以内
(3)常任理事 8名以内
(4)理事 60名以内(会長、副会長、常任理事含む)
(5)監事 2名以内
(6)顧問 若干名(大学学長、学校法人理事長、学内の同理事、大学の管理職にある教職員、その他理事会において適当と認め推せんしたもの)
(7)参与 若干名(大学教職員)
(8)幹事 若干名(大学教職員)

第4章 役員の任務、選任、及び任期

第6条
会長は、会務を統括し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を助け、会長に支障あるときは、本会を代表する。
3 常任理事は、会長、副会長と共に会務を処理する。
4 理事は、予算、決算その他重要会務を審議、決定する。
5 監事は、本会の会計を監査する。
6 顧問は、重要会務につき諮問に応じる。
7 参与は、会長の委嘱あるときは会務に関与する。
8 幹事は、会長の委嘱をうけ、予算執行その他会務の処理に当る。
9 幹事のもとで本会の庶務に掌るために主事、書記を置くことができる。   
 
第7条
理事、監事は大学の推せんに基づき、理事会の議を経て決定する。
2 会長、副会長、常任理事は、理事の互選による。
3 顧問、参与、及び幹事は、会長が委嘱する。   
 
第8条
会長、副会長、常任理事、理事及び監事の任期は、子弟の在学期間とする。ただし、任期満了後も後任役員の就任までその職にあるものとする。

第5章 会議

第9条
本会の会議は、理事会、常任役員会及び総会とし、理事会、常任役員会においては、委任状を含め、それぞれ理事総数、構成員総数の過半数の出席を要するものとする。
2 理事会は、会長が必要と認めたとき招集し、予算、決算、事業計画、理事及び監事の選任、会則の改正その他重要事項につき、審議、決定する。監事、顧問、参与、及び幹事は理事会に出席して意見を述べることができる。
3 常任役員会は、会長、副会長、常任理事、監事及び幹事をもって構成し、理事会への提出議案につき審議するものとし、会長が随時招集する。
4 総会は、会長が必要と認めたとき招集する。   
 
第10条
議事は、前条第4項の場合を除き、出席者の過半数を持って決定し、可否同数の場合は、会長が決定する。なお、議決権は書面によって行使することができる。

第6章 会計

第11条
本会の収入は、会費、寄付金及び資産により生じる果実をもってあてる。   
 
第12条
正会員の会費は、16,000円とし、1セメスターにつき 2,000円(子弟1人につき)の分納によることとする。ただし、編入学生の会費は、8,000円(子弟1人につき)とし、分納については同様とする。    
 
第13条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

附 則

1
この会則は、昭和33年4月1日から施行する。
2
この会則は、昭和53年7月8日から施行する。
3
この会則は、昭和53年10月9日から施行する。
4
この会則は、昭和56年11月27日から施行する。
5
この会則は、昭和58年7月13日から施行する。
6
この会則は、平成6年6月16日から施行する。
7
この会則に規定のない事項は、理事会の議を経て決定する。
8
この会則は、平成19年6月16日に改正し、同日より施行する。
9
この会則は、平成20年6月21日に改正し、同日より施行する。
ただし、第12条の変更については、平成21年度以降の入学者にこれを適用する。
10この会則は、平成30年6月9日に改正し、同日より施行する。