気象警報・地震・交通ストライキ等による休講措置について

気象警報・地震・交通ストライキ等による休講措置について

気象警報(特別警報または暴風警報のみ)の発令、地震の発生、交通機関ストライキ時等には以下のように休講または定期試験中止(延期)になります。

【注意】休講に関する電話での問い合わせには一切応じません。

気象警報時

次のいずれかの地域に「特別警報」または「暴風警報」が発令された場合。なお該当する市町村は下表の通り。
 ・大阪府全域                   
 ・兵庫県南部(阪神、播磨南東部)
 ・京都府南部(京都・亀岡)
 ・奈良県北部(北西部)

地震発生時

次のいずれかの地域に「震度6弱」以上の地震が観測されたと発表された場合。
なお、該当する市町村は前掲の通り。

 ・大阪府全域                   
 ・兵庫県南部(阪神、播磨南東部)
 ・京都府南部(京都・亀岡)
 ・奈良県北部(北西部)

1時限開始前に発表がされた場合
 →発表当日の全ての授業の休講または試験の中止
授業・試験の途中で発表がされた場合
 →その時点で授業・試験を打ち切り、以降の発表当日の授業の休講または試験の中止
授業・試験終了後に発表がされた場合
 →発表翌日の授業の休講または試験の中止

※「震度6弱」に達しなくとも授業・試験に支障をきたす恐れのある場合は、学長が対応を決定する。
 なお、学長による判断が不可能な場合は、副学長または学長補佐(教務担当)が対応を決定する。
※発表翌日以降については、対象日の前日に学長が対応を決定する。
 なお、学長による判断が不可能な場合は、副学長または学長補佐(教務担当)が対応を決定する。

交通機関ストライキ時

JR西日本(京都~三ノ宮間、大阪環状線)、阪急電車、大阪メトロのいずれかがストライキにより不通となった場合。
 (間引き運転や集改札スト等は除く。)

※ストライキの決行と解除の時間(指令時刻)の基準は「気象警報時」に同じ。

その他

1)その他、災害・交通機関の不通等により登下校に困難をきたす恐れのある場合は、学長が対応を決定する。
 なお、学長による判断が不可能な場合は、副学長または学長補佐(教務担当)が対応を決定する。
2)対象地域外の警報発令、または対象外の交通機関ストライキ等により、
 学生が授業を欠席・遅刻した場合は担当教員が考慮する。
3)定期試験の取り扱いについては履修規程の定めによる。