● 日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
● こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
● 性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。
実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。
本学においても資格・免許取得目的のための対象となる学外での実習について、同法の趣旨を踏まえた対応を行いますので、2026年度以降の教員免許課程の履修を希望する学生におかれましては,留意点をご承知おきください。
【実習生に関する留意点】
● 実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
● 性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
● 性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。本学で取得できる、教育、保育に関する免許・資格は前掲のとおりですが、性犯罪前科が確認された場合、こどもと接する実習ができないことにより、免許・資格の取得はできません。
上記の『教育実習』以外でも、こどもと接する実習(インターンシップ含む)・ボランティア活動等を行う見込みのある学生に対しては、同意書(犯罪事実確認に関する同意)や誓約書(特定性犯罪前科がないことについての誓約)の提出を求める場合がありますので、ご留意ください。
「こども性暴力防止法」の詳細については、こども家庭庁のホームページもご確認ください。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou