a.業務独占資格
~独占業務がないことは弱みか?~
私は現在、司法書士及び行政書士として開業しています。
司法書士の資格を要約すると「登記手続きの専門家」、行政書士は「許認可手続きの専門家」と言えます。
実際にはもっと色々な業務があるのですが、この要約には理由があります。
それは、両資格ともに、これらが「コアな業務」=「独占業務」だからです。
「独占業務」があるということは、明確な差別化になります。
資格を説明する際に、「これができるのが、この資格です」といえるからです。一方、「独占業務ではないが、してもよい仕事」もあるのですが、業務の割合としては非常に少ないです。すでに資格に根付いているイメージから、依頼者側が相談を持ち掛けてこないことが理由として挙げられます。また、資格者の側からしても、相談を受けた内容が定型業務の領域から外れていると、例え解決する能力を持っていたとしても、自らの仕事ではないと判断して依頼を断るケースもあるように思います。
それに比べ、診断士には独占業務がありません。診断士の定義について、例えば中小企業庁は、“中小企業診断士(以下「診断士」という。)は、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家です”(出典:中小企業庁ホームページ「中小企業診断士とは」)のように、非常に広く表現しています。
独占業務がないことは、弱みに捉えられることもあるかと思います。しかし、逆に次の2つの強みがあるとも考えられます。
それは、自ら診断士としての像を作ることができる点と、どんなことでも相談してもらえる可能性がある点です。
「これができる人だ」というイメージを依頼者が最初から抱いていないからこそ、活躍できる範囲が広かったり、自らの仕事像を自由に設計できることに診断士最大の特徴があるのです。